市区役所・町村役場/県庁用語辞典
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用地買収
ようちばいしゅう「用地買収」とは、安全で安心して暮らせる環境を整備するため、必要となる土地を国や地方公共団体が所有者から買い取ること。土地の提供や、これに伴う家屋等物件の移転が生じた所有者には適正な補償金算定が行なわれ、原則金銭で所有者に支払われる。これらの補償を用地補償と言う。用地買収には一連の流れがあり、まず事業説明会にて事業の目的や用地補償の説明がされる。次に、測量と調査においては土地の所有者も立ち合い、面積測量や建物の調査を行なう。その結果をもとに補償金が算定され、契約、締結となる。賃借建物の移転が生じ賃借を継続できない場合には同程度の建物を賃借するための費用が、営業用の建物で移転に伴い一時的に営業できない場合はその損失が、それぞれ補償される。
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