市区役所・町村役場/県庁用語辞典
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めがね地
めがねち「めがね地」とは、水路や道路を隔てたふたつの土地が、ひとつの土地として扱われている土地のこと。本来、登記される土地は、場所的つながりを持つものでなければならない。しかし、ふたつの土地がひとつの物として扱われている土地で、ふたつの土地をめがねの様な形で結んだ印、「めがね印」が表記された土地をめがね地と言う。めがね地が存在する理由には、ふたつの土地の所有者が同じであるか、昔、地番を付けることを省略したか等。明治時代に作成された公図にはめがね印も多く記されていたが、トラブルとなることもあるため、現在では少ない。離れた土地または登記上二筆の土地とし、めがね地の解消がされているところもある。
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