市区役所・町村役場/県庁用語辞典

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  • 知事
    ちじ

    「知事」とは、各都道府県を代表し、統括する首長のこと。1868年(慶応4年)に政体書により設けられた府藩県に、知県事、知府事、知藩事を置いたことが最初。都道府県の事務や、その権限に属する国、その他の公共団体の事務を管理・執行する。通常任期は4年、住民の解任要求、都道府県議会の不信任により解職される場合も。日本国民であり、一定の欠格条項にあてはまらない者は、知事の被選挙権を有する。国会議員や地方議会議員等と兼任はできない。日本国内で選挙権を持つ住民の直接選挙により選出される。1946年(昭和21年)に知事の選出方法が官選から公選に変更。翌年1947年(昭和22年)には地方自治法が成立、施行され、府県が自治体になると同時に、知事の身分も地方公務員に改正された。

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