市区役所・町村役場/県庁用語辞典
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専決
せんけつ「専決」とは、ひとりの考えで物事を決めるということ。行政の場合には、その補助機関が行政庁の名を使って物事を決定することで、例えば学校の場合には、校長に代わり校長の権限に属する者が決定を行なうこととなる。行政庁が処分する案件は莫大な量であり、行政庁がすべてを処理することは困難を極めるため、処分の権限を補助機関に委ねる。そうすることで、補助機関が承認を出せばそれが行政庁の決定となり、案件の処理が早く進むという仕組み。専決の範囲や専決権者は、地方公共団体や各省庁等の専決規定に則って決められる。専決は、行政庁が不在の場合の決定権「代決」とは違って、行政庁の在・不在に関わらず、決めることができるのが特徴である。
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