市区役所・町村役場/県庁用語辞典
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随意契約
ずいいけいやく「随意契約」とは、物品の売買や賃借、事業の請負契約等に際して、入札や競りのような競争により契約相手を選ぶのではなく、契約をする人または団体が任意で適当と判断した相手との間で契約を結ぶこと。別名、「特命購買方式」ともいう。国や地方公共団体の関係機関が結ぶ契約は予算を公正に執行するために、基本的には条件を満たす複数の業者に自由に入札してもらう一般競争契約をすることを原則としているが、特定の場合のみ例外として随意契約が認められている。特定の業者に利益になる等不公正になる恐れがあるため、課される条件は厳しい。随意契約が行なわれる例外は、契約の性質や目的が競争になじまない・競争が成立しない・価格が低い等の場合だ。
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