市区役所・町村役場/県庁用語辞典

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  • 審議会
    しんぎかい

    「審議会」とは、国や地方公共団体の行政機関が意思決定を行なう際、意見を求めるために組織される合議制の機関。行政機関の意見の求めに応じて重要な政策等の調査・審議を行ない、その結果を助言・勧告をする。国においては省や委員会、庁等に、法律の範囲内で、法律または政令に基づいて設置できる。主なものに「法制審議会」や「中央教育審議会」、「電波監理審議会」など。地方公共団体では庁、委員会、委員等の執行機関の付属機関として、法律または条令に基づいて設置できる。主なものに「地方社会福祉審議会」や「都道府県都市計画審議会」など。1983年(昭和58年)の国家行政組織法改正以前は、条例や政令では設置できず法律によってのみ設置することができた。

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