市区役所・町村役場/県庁用語辞典
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情報公開
じょうほうこうかい「情報公開」とは、公正かつ民主的な行政を確保する目的で、行政機関が持っている情報を外部に公開すること。国籍・年齢を問わず行政文書の開示を請求でき、請求された行政文書は原則として開示される。開示請求できる文書は、職員が職務上作成した文書等、行政機関が保有している文書が対象となる。ただし、不開示情報が記録されている文書は開示されない。不開示情報としては、個人を特定できる情報、国の安全を害する情報、諸外国との信頼関係を害する情報などが定められている。アメリカをはじめ、世界10カ国以上で法制化されている。日本では2001年(平成13年)に「情報公開法」が施行され、国の行政文書の原則公開が義務付けられた。
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