市区役所・町村役場/県庁用語辞典

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  • 財政再建団体
    ざいせいさいけんだんたい

    「財政再建団体」とは、「地方財政再建促進特別措置法」に定められた赤字基準額を上回り、総務大臣に指定された地方自治体のこと。都道府県の場合は標準財政規模の5%、市区町村では20%を超える赤字額を算出すると総務大臣に申請、指定を受けることとなる。企業でいえば、破産の状態。財政再建団体になった自治体は、国の監督・指導の下、財政再建計画を定めなければならない。歳入、歳出ともに厳しい見直しが必要となり、地方自治体としての主体性が発揮できなくなる場合も。再建方式は、再建法に基づくことなく自ら立案・実施して財政を立て直す「自主再建方式」と、再建法に基づき財政優遇措置を国から受けることのできる「準用再建方式」の二種類がある。

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