市区役所・町村役場/県庁用語辞典
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行政指導
ぎょうせいしどう「行政指導」とは、行政機関がその任務や所掌事務の範囲内において行政目的を達成するために注意を促すこと。特定された人に対し、「それはしなさい・それはしてはいけない」といった「指導・勧告・助言」等の指導を行なう。指導することに対して「きちんとした根拠があるか・法令や条例に定められた義務を守らせるためのものか」を示すことも役割のひとつである。行政指導を行なう相手は一般国民から地方自治体に対して行なう等様々。また、いきなり命令するのではなく、まずは指導してみようという「指導(助言)」をし、それから「勧告」するよう段階が決められていることも。法的強制力を持たないため、指導された側に協力を求め、解決を促す行為である。
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