市区役所・町村役場/県庁用語辞典
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家庭裁判所調査官
かていさいばんしょちょうさかん「家庭裁判所調査官」とは、少年事件または家庭事件の手続きに必要な調査のために各家庭裁判所または各高等裁判所に置かれる職員のこと。少年事件では、少年保護事件の審判に必要な調査を行ない、当事者の少年、保護者または関係者の経歴、環境等を調査する。その際、心理学、教育学、医学、社会学等の専門知識を活用する。その他には、非行少年の発見・報告、少年の観護等の職務も行なう。家庭事件では、家事審判または家事調停のための事実調査を行ない、事件の関係者の経歴、性格、財産状況等を、先に記した専門知識を活用して行なう。児童福祉機関と連携をとり家庭環境調整も行ない、家事相談の事務を行なっている。
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