市区役所・町村役場/県庁用語辞典

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  • 一般財源
    いっぱんざいげん

    一般財源とは、国から県へ支給され、自治体が自らの判断で使い道を決定できる、あらかじめ使用目的が決まっていない財源のことを言う。一般財源には、地方税や地方交付税等が含まれる。市区町村では、利子割交付金や特別地方消費税交付金等も加算した額になる。この一般財源はどの経費にも充当することができ、例えば、道路整備費に不足が生じてしまった場合、一般財源から不足分を補てんすることが可能。一般財源を使わないように運用することは、行政需要に円滑に対応できているということになる。一般財源は、各種交付金等財源対象をさらに加えて一般財源等と呼ぶこともあるが、一般財源とは定義が異なるため使用する場合は注意が必要である。

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