市区役所・町村役場/県庁用語辞典
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青線
あおせん「青線」とは、地籍調査における用語。法務局(登記所)は、土地の形状や番地、道路や水路、隣接地との位置関係が明確に分かるように「公図」作成する。この際、青い線で表示される、地番が定められていない「水路、河川」を青線と言う。青線は河川にあたる場合が最も多く、明治以降の小規模な農業用水路が現在に残り、土地登記簿に記載されていない河川として現存。一般に、「法定外公共物」に指定され、国有財産となる。実際の運用管理は、国からの機関委任事務として管理を市区町村が、財産管理は都道府県知事が、それぞれ行なっている。民間または個人の所有に売り渡す(払い下げ)等の手続きの場合は、役所で「用途廃止処分」の手続きが必要。公図には、里山や道路を示す赤線もある。
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