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税金を決める主税局/ホームメイト
国の租税に関する制度を企画したり立案したりするのが、財務省主税局の仕事です。租税というのは、国などが行政活動の経費にあてるために国民から徴収する税金のことで、すべて国の歳入となります。主税局では、必要な経費に基づいて何にどう税金をかけるかなどを決め、国に入るお金を管理しています。
税金を決めるときのルール

主税局が税金に関する制度を企画・立案するときには、「公平」「中立」「簡素」という守るべき3つの原則があります。
「公平」…支払う人それぞれの負担能力に応じて税金を課すこと。
「中立」…税制が個人や企業の経済活動の選択に影響を与えないようにすること。
「簡素」…税制のしくみを簡素にし、納税者に分かりやすくすること。
また、年度ごとに行なわれる税制改正の際には、直近の経済状態を考慮しながら理想的な税制を構築するよう努めています。
主税局の組織と仕事

主税局では担当する業務内容によって各部署が設けられています。
- 総務課…租税に関する制策、租税・印紙収入の見積り、地方税等に関する事務、政府税制調査会の事務局など。
- 調査課…税制度の検討、国内外の税制度の調査・研究など主税局の頭脳的な役割。
- 税制第一課…所得税や相続税などの直接税についての企画・立案など。
- 税制第二課…消費税やたばこ税などの間接税についての企画・立案など。
- 税制第三課…法人税などの法人を対象とする直接税の企画・立案など。
- 参事官室…税制条約の交渉、国際化に対応する税の企画・立案など。
税金に関する法律いろいろ

国の財政に関する規定が憲法で定められているのと同様に、租税についても憲法(84条)で「あらたに租税を課し、または現行の租税を変更するには、法律または法律の定める条件によることを必要とする」と規定されています。
このことを租税立法主義と言い、これに沿って、税金に関する様々な法律が定められています。
- 租税実体法
- 課税する相手、課税する対象、課税する基準などについて規定した法律です。例えば法人税法や所得税法、相続税法などがあります。
- 租税手続法
- 納税義務が発生してから実際に租税が納付されるまでの手続について定めた法律。単独の税法ではなく、納税義務者による修正申告や税務署による更正処分・滞納処分といった、租税全般にわたる手続きを定めた法律です。
- 租税争訟法
- 更正処分や滞納処分などを受けた納税義務者を救済する規定を定めた法律です。
- 租税救済法
- 行政庁の違法・不当な処分や、税金の不当な賦課処分などに対し、行政庁に対して不服申し立てをするなど納税者を救済する規定を定めた法律。行政不服審査法や行政事件訴訟法などがあります。
- 租税処罰法
- ほ脱犯(不正な手段で故意に納税義務を免れたり税の還付を受けたりすること)、間接脱税犯、不納付犯、滞納処分免脱犯など租税犯の処罰に関する規定を定めた法律。租税に直接関連する犯罪と、それに対する刑罰などを定めています。
こうした様々な法律や規定に則って、健全な財政の確保するのが財務省主計局の役割です。